通行料金を支払わず無断で料金所を通過する行為は不正通行です。 この場合、道路整備特別措置法第59条により30万円以下の罰金に処せられます。また道路整備特別措置法第26条により、その免れた額のほかその免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収します。 滋賀県道路公社は不正通行に対しては警察と連携をとり厳正に対応します。
監視カメラの設置について
滋賀県道路公社では、不正通行対策(通行料及び割増金の請求ないしは捜査機関に対する被害届・告訴等)や防犯のために、有料道路料金所に監視カメラを設置し映像を記録しています。 なお、この監視カメラにより記録した映像データ(映像データにより認識できる情報を含む)は、不正通行対策(通行料及び割増金の請求ないしは捜査機関に対する被害届・告訴等)や防犯の目的で使用し、必要に応じ第三者に提供することがあります。