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滋賀県道路公社の発注する建設工事等における暴力団員等による
不当介入に対する通報 ・連絡制度の導入について |
- 1.概要
- 公社の発注する建設工事等から暴力団員等による不当介入を排除するための新たな方策 として、建設工事等の請負者に対して、暴力団員等による不当介入がなされた場合に、 当該事実の警察への通報および発注機関への報告を義務付けるとともに、それらの義務 を行わなかった場合には、ペナルティ措置を講ずる仕組みを導入することとしました。
そのため、理事長と県警察本部長は、平成20年6月9日付けで合意書を交わしました。
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- 2.通報・連絡体制
- (通報様式・・・別記様式第1号のとおり)

- 3.合意事項
- (1)理事長は 、公社発注工事等の発注に際し 、その請負者に対し 、公社発注工事等の施工等について 暴力団員等から不当介入を受けたときは 、その旨を速やかに県警察および公社に通報することならびに当該不当介入に関し県警察が行う捜査に協力することを義務付ける。
(2)理事長および県警察本部長は 、請負者から通報を受けたときは相互にその内容を連絡し合う。
(3)県警察本部長は公社および請負業者に対処の要領について教示し 、関係者に万全な保護対策を講ずるほか 、関係法令による迅速かつ的確な取締りを行う。
(4) 県警察本部長は 、公社発注工事等において暴力団等の不当介入があったことを認知した場合において請負者が県警察への通報を行わなかったと認めるときは 、その旨を理事長に連絡する。
理事長は 、当該請負者に対して 、通報を行わなかった場合の措置として 、入札参加停止等の適切 な措置をとる。
- 4.導入時期
- 平成20年7月1日より入札公告または入札通知する案件から実施。
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